第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
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令和三年法律第五十七号
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第二十一条 # 教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正