教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

# 令和三年法律第五十七号 #

第二十三条 # 都道府県教育職員免許状再授与審査会

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。

2項

都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。