前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
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令和三年法律第五十七号
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第二十三条 # 都道府県教育職員免許状再授与審査会
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。