教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

# 令和三年法律第五十七号 #

第二十条 # 学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

学校の設置者 及びその設置する学校は、医療、心理、福祉 及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護 及び支援 並びにその保護者に対する支援を継続的に行うものとする。

2項

学校の設置者 及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援 その他当該児童生徒等 及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。