教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

# 令和三年法律第五十七号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

この法律において「学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校 並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

2項

この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

学校に在籍する幼児、児童 又は生徒

二 号

十八歳未満の者(前号に該当する者を除く

3項

この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

児童生徒等に性交等(刑法明治四十年法律第四十五号第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下 この号において同じ。)をすること 又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行 又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合 及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く)。

二 号

児童生徒等にわいせつな行為をすること 又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く)。

三 号

刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。第五条から第八条までの罪 又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く)。

四 号

児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること 又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く)。

衣服 その他の身に着ける物の上から 又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。

通常衣服で隠されている人の下着 又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機 その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
五 号

児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く)。

4項

この法律において「児童生徒性暴力等の防止等」とは、児童生徒性暴力等の防止 及び早期発見 並びに児童生徒性暴力等への対処をいう。

5項

この法律において「教育職員等」とは、教育職員(教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)並びに学校の校長(園長を含む。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、実習助手 及び寄宿舎指導員をいう。

6項

この法律において「特定免許状失効者等」とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより教育職員免許法第十条第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る)の規定により免許状が失効した者 及び児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十一条第一項 又は第三項の規定により免許状取上げの処分を受けた者をいう。