教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

# 令和三年法律第五十七号 #

第八条 # 学校の設置者の責務

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。