国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
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令和三年法律第五十七号
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第十一条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。