学校の設置者 及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等 及び教育職員等に対する定期的な調査 その他の必要な措置を講ずるものとする。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
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令和三年法律第五十七号
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第十七条 # 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
国 及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する通報 及び相談を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。