学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉 及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
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令和三年法律第五十七号
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第十九条 # 専門家の協力を得て行う調査
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
学校の設置者は、前項の調査を行うに当たり、児童生徒等の人権 及び特性に配慮するとともに、その名誉 及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
都道府県は、第一項の調査が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供 その他の必要な助言をすることができる。