教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

# 令和三年法律第五十七号 #

第十九条 # 専門家の協力を得て行う調査

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉 及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

2項

学校の設置者は、前項の調査を行うに当たり、児童生徒等の人権 及び特性に配慮するとともに、その名誉 及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

3項

都道府県は、第一項の調査が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供 その他の必要な助言をすることができる。