教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

# 令和三年法律第五十七号 #

第十五条 # データベースの整備等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

は、特定免許状失効者等の氏名 及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効 又は取上げの事由、その免許状の失効 又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備 その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

2項

都道府県の教育委員会は、当該都道府県において教育職員の免許状を有する者が特定免許状失効者等となったときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録すること その他必要な措置を講ずるものとする。