教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

# 令和三年法律第五十七号 #

第十六条 # 児童生徒性暴力等対策連絡協議会

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関 及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察 その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。