免許管理者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)は、児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十条第一項(第一号 又は第二号に係る部分に限る。)の規定により免許状が失効したとき、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十一条第一項 若しくは第三項の規定により免許状取上げの処分を行ったときは、その旨を免許状が失効した者 又は免許状取上げの処分を受けた者の免許状を授与した授与権者(同法第五条第七項に規定する授与権者をいい、免許管理者を除く。)に通知するものとする。