教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則

# 令和四年文部科学省令第五号 #

第一条 # 免許管理者による通知


1項

免許管理者教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)は、児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十条第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る)の規定により免許状が失効したとき、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十一条第一項 若しくは第三項の規定により免許状取上げの処分を行ったときは、その旨を免許状が失効した者 又は免許状取上げの処分を受けた者の免許状を授与した授与権者同法第五条第七項に規定する授与権者をいい、免許管理者を除く)に通知するものとする。