教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則

令和四年文部科学省令第五号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 10月22日 13時50分

制定に関する表明

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律令和三年法律第五十七号)第二十三条第二項の規定に基づき、並びに同法第十五条第二項 及び第二十二条第一項の規定を実施するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

免許管理者教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)は、児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十条第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る)の規定により免許状が失効したとき、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十一条第一項 若しくは第三項の規定により免許状取上げの処分を行ったときは、その旨を免許状が失効した者 又は免許状取上げの処分を受けた者の免許状を授与した授与権者同法第五条第七項に規定する授与権者をいい、免許管理者を除く)に通知するものとする。

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1項

所轄庁大学附置の国立学校(教育職員免許法第二条第三項に規定する国立学校をいう。次項において同じ。)又は公立学校(同条第三項に規定する公立学校をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の教育職員等(学校において児童生徒等と接する業務に従事する者を含み、免許状を有しない者を除く。以下この条において同じ。)にあってはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く)の教育職員等にあってはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る)の教育職員等にあってはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(同法第二条第三項に規定する私立学校をいう。以下この条において同じ。)の教育職員等にあっては都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下 この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教育職員等にあっては、当該指定都市等の長)をいう。以下この条において同じ。)は、教育職員等が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知するものとする(所轄庁免許管理者である場合を除く)。

一 号

児童生徒性暴力等を行ったことにより禁錮以上の刑に処せられたとき。

二 号

公立学校の教育職員等であって児童生徒性暴力等を行ったことにより懲戒免職の処分を受けたとき(懲戒免職の処分を行った者が免許管理者である場合を除く)。

2項

所轄庁免許管理者を除く)は、国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る)又は私立学校の教育職員等が児童生徒性暴力等を行い、前項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められる事実があると思料するときは、速やかにその旨を免許管理者に通知するものとする。

3項

学校法人等教育職員免許法第七条第二項に規定する学校法人等をいう。)は、その設置する私立学校教育職員等について、第一項第一号に該当すると認めたとき、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより当該教育職員等を解雇した場合において、当該解雇の事由が前項に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告するものとする。

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1項

都道府県教育職員免許状再授与審査会以下「審査会」という。)の委員は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。

2項

委員の任期は、二年とする。


ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、再任されることができる。

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1項

審査会会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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1項

審査会は、委員過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項

審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項

前項の規定にかかわらず審査会は、都道府県の教育委員会に対し、特定免許状失効者等について、再び免許状を授与するのが適当であると認められる旨の意見を述べるに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。


ただし審査会において議論を尽くしても、出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意見を審査会の意見とすることができる。

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1項

前三条に定めるもののほか審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。

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