教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則

# 令和四年文部科学省令第五号 #

第二条 # 所轄庁による通知及び学校法人等による報告


1項

所轄庁大学附置の国立学校(教育職員免許法第二条第三項に規定する国立学校をいう。次項において同じ。)又は公立学校(同条第三項に規定する公立学校をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の教育職員等(学校において児童生徒等と接する業務に従事する者を含み、免許状を有しない者を除く。以下この条において同じ。)にあってはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く)の教育職員等にあってはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る)の教育職員等にあってはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(同法第二条第三項に規定する私立学校をいう。以下この条において同じ。)の教育職員等にあっては都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下 この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教育職員等にあっては、当該指定都市等の長)をいう。以下この条において同じ。)は、教育職員等が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知するものとする(所轄庁免許管理者である場合を除く)。

一 号

児童生徒性暴力等を行ったことにより禁錮以上の刑に処せられたとき。

二 号

公立学校の教育職員等であって児童生徒性暴力等を行ったことにより懲戒免職の処分を受けたとき(懲戒免職の処分を行った者が免許管理者である場合を除く)。

2項

所轄庁免許管理者を除く)は、国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る)又は私立学校の教育職員等が児童生徒性暴力等を行い、前項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められる事実があると思料するときは、速やかにその旨を免許管理者に通知するものとする。

3項

学校法人等教育職員免許法第七条第二項に規定する学校法人等をいう。)は、その設置する私立学校教育職員等について、第一項第一号に該当すると認めたとき、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより当該教育職員等を解雇した場合において、当該解雇の事由が前項に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告するものとする。