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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則
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令和四年文部科学省令第五号
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第六条
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雑則
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教育
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則
第六条
1項
前三条
に定める
もののほか
、
審査会
の組織 及び運営に関し必要な事項は、
都道府県
の教育委員会規則で定める。