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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則
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令和四年文部科学省令第五号
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第四条
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会長
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教育
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則
第四条
1項
審査会
に
会長
を置き、
委員
の互選により選任する。
2項
会長
は、会務を総理し、
審査会
を代表する。
3項
会長
に事故があるときは、
あらかじめ
その
指名する委員
が、その職務を代理する。