この省令は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行の日から施行する。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則
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令和四年文部科学省令第五号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定は、この省令の施行の日前に児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状取上げの処分を受けた者については、適用しない。