表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
文化功労者年金法施行令
#
昭和二十六年政令第百四十七号
#
第一条
#
年金の額
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
文化功労者年金法施行令
第一条
1項
文化功労者年金法第三条第一項
の規定による年金(
以下「
年金
」という。
)の額は、
三百五十万円
とする。