文化功労者年金法施行令

昭和二十六年政令第百四十七号
分類 政令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2022年 08月16日 14時40分

制定に関する表明

内閣は、文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第六条 及び第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
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1項

文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。

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1項

文部科学大臣は、文化功労者年金法第二条第一項の規定により文化功労者を決定したときは、
その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)を交付する。

2項

年金は、毎会計年度分を毎年四月一日から 六月三十日までの間において 支払う。


但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があつた日から三月以内に支払うものとする。

3項

年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、
その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。

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1項

年金証書の様式、再交付 及び返還 その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。

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