この政令は、公布の日から施行する。
文化功労者年金法施行令
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昭和二十六年政令第百四十七号
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附 則
昭和五七年一二月二八日政令第三一九号
最終編集日 :
2022年 08月16日 14時40分
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昭和五十七年度分の年金の額に関する この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定の適用については、同条中「三百五十万円」とあるのは、「三百二十七万五千円」とする。
この政令による改正前の文化功労者年金法施行令(以下 この項において「旧令」という。)の規定による 昭和五十七年度分の年金の支払を受けた者については、前項の規定により 読み替えて適用される新令第六条の規定による 年金の額と旧令の規定により 同年度分の年金として支払われた年金の額との差額に相当する金額を、昭和五十八年一月一日から 同年三月三十一日までの間において 支払うものとする。