この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定は、昭和五十五年四月一日から 適用する。
文化功労者年金法施行令
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昭和二十六年政令第百四十七号
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附 則
昭和五五年四月五日政令第六三号
最終編集日 :
2022年 08月16日 14時40分
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この政令の施行前に昭和五十五年度分の年金として支払われた年金は、新令の規定による 同年度分の年金の内払とみなす。