この法律は、文化 及び観光の振興 並びに個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る上で文化についての理解を深める機会の拡大 及びこれによる国内外からの観光旅客の来訪の促進が重要となっていることに鑑み、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣による基本方針の策定 並びに拠点計画 及び地域計画の認定、当該認定を受けた拠点計画 又は地域計画に基づく事業に対する特別の措置 その他の地域における文化観光を推進するために必要な措置について定め、もって豊かな国民生活の実現と国民経済の発展に寄与することを目的とする。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
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令和二年法律第十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正