文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

# 令和二年法律第十八号 #

第二十一条 # 国等による資料の公開への協力

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

国、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館 及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に供するため出品するよう当該文化観光拠点施設の設置者から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。