第八条から第十条までの規定は、地域文化観光推進事業を実施しようとする者が地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業に関する事項が記載された地域計画について第十二条第四項の認定を受けた場合について準用する。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
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令和二年法律第十八号
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第十七条 # 規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正