文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

# 令和二年法律第十八号 #

第十九条 # 文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な援助

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構 及び独立行政法人日本芸術文化振興会は、第四条第三項の認定を受けた文化資源保存活用施設の設置者 又は第十二条第四項の認定を受けた市町村 若しくは都道府県 若しくは文化資源保存活用施設の設置者に対し、その求めに応じ、認定拠点計画 又は認定地域計画に係る文化資源保存活用施設について、情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供 その他の国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。