地域文化観光推進事業を実施しようとする市町村 又は都道府県が、地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存 及び活用のための措置を行うものに関する事項が記載された地域計画について第十二条第四項の認定を受けた場合には、当該市町村 又は都道府県の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。)(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあっては、その長。以下この条において同じ。)は、当該文化財であって文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項 又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
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令和二年法律第十八号
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第十六条 # 文化財の登録の提案
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
市町村 又は都道府県の教育委員会は、前項の規定による提案をしようとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について文化財保護法第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項 又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨 及び その理由を当該提案をした市町村 又は都道府県の教育委員会に通知しなければならない。