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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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検討
2項
政府は、文化的所産の有形 又は無形の別 その他の文化資源の性質に応じた適切な文化観光の推進を図ることの重要性に鑑み、この法律の施行後三年以内に、文化観光拠点施設 その他の関係機関がその保有する文化 及び観光の振興に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備 その他の地域における文化観光の一層の推進のために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。