文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第一款 指定

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時11分

1項

文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。

2項

文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、 たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

1項

前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、 当該国宝 又は重要文化財の所有者に通知してする。

2項

前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日から その効力を生ずる。


但し、当該国宝 又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時から その効力を生ずる。

3項

前条の規定による指定をしたときは、文部科学大臣は、当該国宝 又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

4項

指定書に記載すべき事項 その他 指定書に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

5項

第三項の規定により国宝の指定書の交付を受けたときは、所有者は、三十日以内に国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

1項

国宝 又は重要文化財が国宝 又は重要文化財としての価値を失つた場合 その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝 又は重要文化財の指定を解除することができる。

2項

前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、 当該国宝 又は重要文化財の所有者に通知してする。

3項

第一項の規定による指定の解除には、前条第二項の規定を準用する。

4項

第二項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

5項

第一項の規定により国宝の指定を解除した場合において当該有形文化財につき重要文化財の指定を解除しないときは、文部科学大臣は、直ちに重要文化財の指定書を所有者に交付しなければならない。