文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第七十五条 # 重要無形文化財の公開

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、重要無形文化財の保持者 又は保持団体に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録の所有者に対し その記録の公開を勧告することができる。

2項

重要無形文化財の保持者 又は保持団体が重要無形文化財を公開する場合には、第五十一条第七項の規定を準用する。

3項

重要無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、国は、その公開に要する経費の一部を補助することができる。