重要文化財 及び登録有形文化財以外の有形文化財の所有者は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に有形文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第七十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正