文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第七款 雑則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時02分

1項

重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該重要文化財に関し この法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示 その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2項

前項の場合には、旧所有者は、当該重要文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3項

管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第一項の規定を準用する。


但し、管理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。