重要無形民俗文化財 及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には、第七十七条の規定を準用する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第九十一条 # 重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正