文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第九十三条 # 土木工事等のための発掘に関する届出及び指示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土木工事 その他 埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳 その他 埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。


この場合において、

同項
三十日前」とあるのは、
六十日前」と

読み替えるものとする。

2項

埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施 その他の必要な事項を指示することができる。