土木工事 その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳 その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。
この場合において、
同項中
「三十日前」とあるのは、
「六十日前」と
読み替えるものとする。
土木工事 その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳 その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。
この場合において、
同項中
「三十日前」とあるのは、
「六十日前」と
読み替えるものとする。
埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施 その他の必要な事項を指示することができる。