文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第九十四条 # 国の機関等が行う発掘に関する特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国の機関、地方公共団体 又は国 若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下 この条 及び第九十七条において「国の機関等」と総称する。)が、前条第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ文化庁長官にその旨を通知しなければならない。

2項

文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、 埋蔵文化財の保護上 特に必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、 当該事業計画の策定 及び その実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。

3項

前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定 及び その実施について、文化庁長官に協議しなければならない。

4項

文化庁長官は、前二項の場合を除き第一項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。

5項

前各項の場合において、 当該国の機関等が各省各庁の長(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規定に規定する通知、協議 又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。