文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第九十条の五 # 無形の民俗文化財の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の 無形の民俗文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く)のうち、その文化財としての価値に鑑み 保存 及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

2項

前項の規定による登録には、第五十七条第二項 及び第三項 並びに第七十八条第三項の規定を準用する。