文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第九十条の八 # 登録無形民俗文化財の記録の公開

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、登録無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開に関して必要な指導 又は助言をすることができる。

2項

登録無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。