登録無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の十四から第七十六条の十七までの規定を準用する。
この場合において、
第七十六条の十四第一項中
「前条第三項」とあるのは
「第九十条の十第三項」と、
同条第二項中
「前条第三項 及び第四項」とあるのは
「第九十条の十第三項 及び第四項」と、
第七十六条の十五中
「第七十六条の十三第三項」とあるのは
「第九十条の十第三項」と、
「次条 及び第百五十三条第二項第九号」とあるのは
「次条」と、
第七十六条の十六第一項中
「第七十六条の十三第三項各号」とあるのは
「第九十条の十第三項各号」と
読み替えるものとする。