登録有形民俗文化財保存活用計画については、第六十七条の三 及び第六十七条の五から第六十七条の七までの規定を準用する。
この場合において、
第六十七条の三第一項中
「前条第四項」とあるのは
「第九十条の二第四項」と、
同条第二項中
「前条第四項 及び第五項」とあるのは
「第九十条の二第四項 及び第五項」と、
第六十七条の五中
「第六十七条の二第四項」とあるのは
「第九十条の二第四項」と、
第六十七条の六第一項中
「第六十七条の二第四項各号」とあるのは
「第九十条の二第四項各号」と
読み替えるものとする。