文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第五十一条 # 所有者等による公開

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。

2項

文化庁長官は、国庫が管理、修理 又は買取りにつき、その費用の全部 若しくは一部を負担し、 又は補助金を交付した重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、その公開を命ずることができる。

3項

前項の場合には、第四十八条第四項の規定を準用する。

4項

文化庁長官は、重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、前三項の規定による公開 及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5項

重要文化財の所有者、管理責任者 又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止 又は中止を命ずることができる。

6項

第二項 及び第三項の規定による公開のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部 又は一部を国庫の負担とすることができる。

7項

前項に規定する場合のほか、 重要文化財の所有者 又は管理団体がその所有 又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部 又は一部を国庫の負担とすることができる。