文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第五十九条 # 登録有形文化財の登録の抹消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、登録有形文化財について、第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

2項

文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。


ただし、当該登録有形文化財について、その保存 及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、この限りでない。

3項

文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存 及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合 その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

4項

前三項の規定により登録の抹消をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録有形文化財の所有者に通知する。

5項

第一項から第三項までの規定による登録の抹消には、前条第二項の規定を準用する。

6項

第四項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。