文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第五十二条 # 損失の補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十八条 又は第五十一条第一項第二項 若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又は き損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。


ただし、重要文化財が所有者、管理責任者 又は管理団体の責に帰すべき事由によつて滅失し、又は き損した場合は、この限りでない。

2項

前項の場合には、第四十一条第二項から 第四項までの規定を準用する。