文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第五十八条 # 告示、通知及び登録証の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財(以下「登録有形文化財」という。)の所有者に通知する。

2項

前条第一項の規定による登録は、前項の規定による官報の告示があつた日から その効力を生ずる。


ただし、当該登録有形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時から その効力を生ずる。

3項

前条第一項の規定による登録をしたときは、文部科学大臣は、当該登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければならない。

4項

登録証に記載すべき事項 その他登録証に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。