文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第五十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十八条の規定による出品のために要する費用は、文部科学省令の定める基準により、国庫の負担とする。

2項

政府は、第四十八条の規定により出品した所有者 又は管理団体に対し、 文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。