第四十八条の規定による出品のために要する費用は、文部科学省令の定める基準により、国庫の負担とする。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第五十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
政府は、第四十八条の規定により出品した所有者 又は管理団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。