文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第八十九条の三 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の三から第七十六条の六までの規定を準用する。


この場合において、

第七十六条の三第一項
前条第三項」とあるのは
第八十九条の二第三項」と、

同条第二項
前条第三項 及び第四項」とあるのは
第八十九条の二第三項 及び第四項」と、

第七十六条の四
第七十六条の二第三項」とあるのは
第八十九条の二第三項」と、

次条 及び第百五十三条第二項第八号」とあるのは
次条」と、

第七十六条の五第一項
第七十六条の二第三項各号」とあるのは
第八十九条の二第三項各号」と

読み替えるものとする。