文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第八十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要有形民俗文化財を輸出しようとする者は、文化庁長官の許可を受けなければならない。