前条第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第五十三条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十三条第二項第十三号において同じ。)を受けた場合において、当該重要有形民俗文化財の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第八十一条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後 遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第八十五条の三 # 現状変更等の届出の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正