重要有形民俗文化財保存活用計画については、第五十三条の三 及び第五十三条の六から第五十三条の八までの規定を準用する。
この場合において、
第五十三条の三第一項中
「前条第四項」とあるのは
「第八十五条の二第四項」と、
同条第二項中
「前条第四項 及び第五項」とあるのは
「第八十五条の二第四項 及び第五項」と、
第五十三条の六中
「第五十三条の二第四項」とあるのは
「第八十五条の二第四項」と、
第五十三条の七第一項中
「第五十三条の二第四項各号」とあるのは
「第八十五条の二第四項各号」と
読み替えるものとする。