重要有形民俗文化財の保存のための調査には、第五十四条の規定を、重要有形民俗文化財の所有者が変更し、又は重要有形民俗文化財の管理団体が指定され、若しくはその指定が解除された場合には、第五十六条の規定を準用する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第八十六条 # 重要有形民俗文化財の保存のための調査及び所有者変更等に伴う権利義務の承継
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正