文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第六十七条 # 登録有形文化財の公開

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。


ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2項

前項の規定は、登録有形文化財の所有者 及び管理団体以外の者が、所有者(管理団体がある場合は、その者)の同意を得て、 登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。

3項

管理団体が行う登録有形文化財の公開には、第四十七条の二第三項の規定を準用する。

4項

登録有形文化財の活用上 必要があると認めるときは、文化庁長官は、登録有形文化財の所有者 又は管理団体に対し、 登録有形文化財の公開 及び当該公開に係る登録有形文化財の管理に関し、必要な指導 又は助言をすることができる。