文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第六十七条の四 # 現状変更の届出の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された登録有形文化財保存活用計画が同条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この節 及び第百五十三条第二項第七号において同じ。)を受けた場合において、当該登録有形文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第六十四条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。