文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第六十三条 # 登録有形文化財の修理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。


ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2項

管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項第三十二条の四 及び第三十四条の三第一項の規定を準用する。